島根大学同窓会連合会
島根大学同窓会連合会は、大学と社会を結び、島根大学のプレゼンスを高める新たな基盤です

会則

(名称)
第1条 本会は,島根大学同窓会連合会と称する。

(会の目的)
第2条 本会は,島根大学と学部等の同窓会を結ぶ緩やかな連合組織として,会員相互の交流と連携,親睦を通し島根大学の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第3条 本会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
一 島根大学及び各学部等同窓会との連携事業
二 島根大学及び各学部等同窓会への支援事業
三 その他本会の目的を達成するために必要な事業

(会員資格)
第4条 本会は,次の会員をもって組織する。
一 正会員
二 特別会員
三 支援会員
四 準会員

(正会員)
第5条 正会員は,次の各号に該当する者をいう。
一 法文学部同窓会員
二 教育学部同窓会員
三 医学部同窓会員
四 総合理工学部同窓会員
五 生物資源科学部同窓会員
六 旧制松江高等学校同窓会員

(特別会員)
第6条 島根大学の役員,教職員及びその職にあった者は,特別会員とする。

(支援会員)
第7条 本会の趣旨に賛同する者で,役員会が認めた者は,支援会員とする。

(準会員)
第8条 島根大学の在学生は,準会員とする。

(役員)
第9条 本会に次の役員を置く。
一 会長 1名
二 副会長 若干名
三 評議員 若干名
四 代表幹事 1名
五 幹事 若干名
六 会計監事 3名

(役員の選任)
第10条 会長,副会長,評議員,代表幹事,幹事及び会計監事は,役員会において選任する。

(役員の任務)
第11条 会長は,本会を代表し会務を総理する。
2 副会長は,会長を補佐する。
3 評議員は,会務に関する重要事項を審議する。
4 代表幹事は,会務の執行及び事務局を総括する。
5 幹事は,幹事会を構成し,会務を分掌する。
6 会計監事は,本会の会計を監査する。

(役員の任期)
第12条 役員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の役員の任期は,前任者の残任期間とする。

(顧問)
第13条 本会に顧問若干名を置く。
2 顧問には,島根大学長及びその他適任と認められる人物を推戴する。
3 顧問は,会務に関する重要事項について助言する。

(会議)
第14条 本会の会議は,役員会及び幹事会とする。
2 会議は,構成員の過半数の出席をもって成立し,出席者の過半数をもって議決する。

 
(役員会)
第15条 役員会は,会長,副会長,評議員,代表幹事,幹事及び会計監事をもって組織し,毎年1回開催する。ただし,会長が必要と認めたときは,臨時役員会を開催することができる。
2 役員会は次に掲げる事項を審議する。
一 会則の改廃に関する事項
二 事業計画及び事業報告に関する事項
三 予算及び決算に関する事項
四 会員の資格に関する事項
五 その他会務に関する重要事項

(幹事会)
第16条 幹事会は,代表幹事及び幹事をもって組織し,必要に応じて代表幹事が招集する。
2 幹事会は次に掲げる事項を審議する。
一 役員会に提案する議案
二 会務執行上の重要事項

(執行機関)
第17条 幹事会の下に,幹事で構成する次の3部会を置き会務を行う。
一 企画・事業部会
二 広報・連携部会
三 財務部会

(会計)
第18条 本会の事業経費は,寄附金,協賛金及びその他の収入をもって充てる。
2 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年の3月31日に終わる。

(監査)
第19条 会計監事は,当該年度の会計を監査し,役員会へ監査報告を行う。

(事務局)
第20条 本会の事務を円滑に処理するため事務局を設置する。
2 事務局は,松江市西川津町1060国立大学法人島根大学構内に置く。
3 事務局に関し必要な事項は,別に定める。

(細則)
第21条 この会則に定めるもののほか,本会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この会則は,平成17年12月10日から施行する。
2 この会則の施行後最初に選任される役員の任期は,第12条の規定にかかわらず,平成20年3月31日までとする。